お客様からよく頂くご質問をまとめました。
【名義変更全般に関するご質問】
[【Q1】不動産の名義を変更したいのですが可能ですか?
【A】
不動産の名義を変更するには、一定の法律行為や理由(原因)が必要です。
そのため特に理由もなく名義を変えるということはできません。
そのため
『所有権が移転した事実があるから名義を変えたい。』
『所有権が移転する事実を予定しているから名義を変えたい。』
といった具体的なところまでお決まりでしたらスムーズにお手続き可能です。
ご不明な点ございましたら私共の方で現状をヒアリングしまして、ご希望に沿ったお手続きをご提案致します。
【Q2】総額いくらくらいかかりますか?
【A】
登記手続きの際に支払う費用を大別しますと、司法書士の報酬と登録免許税となります。
こちらの登録免許税は報酬とともに私共司法書士の方でお預かりし、代わりに法務局に納税します。
もちろん税金ですので、お客様ご自身で手続きなさった場合でも、他の司法書士事務所に依頼しても必ず同額かかるものになります。
登録免許税は、固定資産評価額という国が定めた価格に一定の税率を乗じて算出します。
この国が定めた価格がわからないと、登録免許税部分について具体的な金額を申し上げることが出来ません。
名義変更報酬につきましては、一律定額99,000円(別途消費税)にて承っております。
その他に登録免許税等の実費額を加算した金額が総額となります。
概算でもよろしければヒアリングのうえお伝え可能ですのでお問い合わせください。
【Q3】登記の依頼を検討しているので流れを教えて欲しい”
【A】
まずはお電話、メール、LINE公式アカウント、お問合せフォームよりお問合せください。
費用感ご説明いたしますので、費用感問題なければ正式なご依頼とさせていただき、お手続き着手いたします。
お見積りご希望であれば、当該年度の固定資産評価額がわかる書類をご用意の上、お問合せください。
お見積り送付後、費用問題なければ正式なご依頼とさせていただきお手続き着手いたします。
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【Q4】北海道の不動産なんですが対応可能でしょうか?
【A】
不動産の名義変更(登記手続き)に関しては現在管轄法務局に直接出向かなくてもインターネットを利用して手続きすることが可能です。
そのため不動産の所在地が日本国内であれば全く問題なくお手続き可能です。
遠方だからといって費用が変わるということもありませんのでご安心ください。
Q5】依頼するにあたって一度事務所に伺う必要はありますか?
【A】
全てお電話、本人限定郵便等の郵送手続きのみでお手続き完了すること可能ですので、必ずしもご来所いただく必要はございません。
もちろんご来所いただいても構いませんので、ご都合の良い方法をご選択ください。
【相続に関するご質問】
【Q1】戸籍謄本等の取得実費代はどのくらいかかりますか?
【A】
被相続人の転籍具合、数字相続、代襲相続の有無、法定相続人の人数によって金額増減しますが、一般的な相続であれば、概ね5,000円~10,000円の範囲内に収まるかと思います。
【贈与に関するご質問】
【Q1】贈与税はかかりますか?
【A】
不動産を贈与すると、原則として贈与税かかります。
ただし、
・基礎控除の範囲内(110万円)の不動産の贈与
・60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、不動産を贈与した場合において相続時精算課税制度を選択した場合
・婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与をした場合であって、基礎控除と合わせて2110万円を超えない場合
上記の場合には贈与税はかかりません。
贈与税は通常高額であるため、贈与をすることが果たして最適な手続きであるのか(例えば家族信託、公正証書遺言を利用する、任意後見契約を利用するなど)お問合せいただければお客様のベストな手続きを選択します。
【財産分与(離婚)に関するご質問】
【Q1】住宅ローンを返済中ですが名義変更できますか?
【A】
住宅ローンの借入先の判断次第となります。
そのため名義変更手続きをご希望であれば一度お借入先金融機関にお問合せください。
金融機関としては名義を変更しても引き続き不動産の所有権全てを担保に取り続けている状況となるので、基本的には了承いただけるケースが大半ですが、金融機関に黙って手続きした場合は約定違反となり、一括返済等迫られる恐れがあります。
名義変更だけをするのか、借り換えをするのか、元夫(妻)の持分を買い取るのか、いろいろ選択肢がありますのでまずは金融機関にご相談ください。
【個人間売買に関するご質問】
【Q1】コンサル料とは何ですか?
【A】
通常不動産仲介業者が手配、手続きすることを私共の方でアドバイス、代行、手配いたします。
具体的には、売買契約書、領収書、管理費・修繕積立金、固定資産税、都市計画税の日割精算書、引き渡し完了確認書、金種明細作成、名寄帳、評価公課証明書、公図、地積測量図、建物図面、各階平面図、重要事項調査報告書取得、売買において懸念される事項のご説明、契約締結時、残金決済時立ち合い等の業務を全て含みます。
ただし、当法人は宅地建物取引業者ではないため、宅地建物取引業法で定められている重要事項説明書の作成のための現地調査、役所調査などの業務は行わず、また同様に重要事項説明書の作成もしません。(というより宅地建物取引業者ではないので作成できません)
そのため、住宅ローンの融資先によっては重要事項説明書の提出が融資条件であることがあるため、借入をなさって不動産を購入する場合には金融機関にご確認ください。
重要事項説明書の提出が融資条件の場合には、提携の宅地建物取引業者をご紹介可能ですのでお申し付けください。
(この場合、提携値引きとして仲介手数料を正規料金の半額でお受けしてもらってます)