相続や財産分与等で取得した不動産を売却するに際し、不動産が遠方であったり、共有者の数が多い等の場合に当法人が売主様の任意代理人となって、面倒な売買契約を代理人として丸投げするお手続きになります。
登記簿上の住所や氏名が現在の住民票上の住所、戸籍上の氏名に変更がある場合にするお手続きです。
亡くなった方が遺言書を残していた場合に、財産を無償で相続人若しくは相続人以外の第三者に譲るお手続きになります。
不動産の所有者以外の方が建物の増築をした場合や、お金を借りた場合にお金ではなくて不動産を返済にあてる場合のお手続きになります。
誤って登記してしまった場合で、銀行等の担保権者の了承が得れる場合のお手続きとなります。
売買契約や贈与契約、遺産分割協議が整い、登記手続きを経た後にお互いの合意に基づいて所有権を抹消する場合のお手続きになります。
真実は共有名義であったのに、単独名義に登記してしまった場合や、真実の共有持分割合と間違って登記してしまった場合等であって銀行等の担保権者の了承が得れない場合のお手続きとなります。
共有している不動産を単独名義にしたり、分筆をした上で双方の不動産を交換する手続きになります。
不動産の共有持分を放棄して、他の共有者に不動産の名義を変更する手続きになります。
不動産を所有していた法人が、他の法人に吸収合併された場合や他の法人と新設合併した場合に不動産の所有者を吸収合併存続会社名義にする手続きになります。
不動産を所有している会社が事業を分割して、不動産の名義を分割した新設法人名義に変更する手続きになります。
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司法書士法人リーガル・ソリューション
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