不動産の名義変更に関する基礎知識

一般の方が不動産の名義変更をする機会はそんなに多くないかと思います。

・そもそも誰に依頼するべきか
・どのような手続きが必要なのか
・費用がどのくらいかかるのか

等、本稿では不動産の名義変更に関する基本的な知識を詳しく解説していきます。

不動産の名義変更って簡単にできるの?

不動産の名義を変更をするには法律上の『原因(理由)』が必要になります。

この原因がないと登記手続きをすることは原則として出来ません

代表的なものでは、『売買(売る、買う)』や、『贈与(あげる、貰う)』等種々の原因があります。

不動産を公示している制度が不動産登記法という法律になりますが、この法律は日本の不動産の現況や権利関係を正しく公示する趣旨として制定されています。

名義変更の手続きはこの不動産登記法に則って手続きをします。

そのため、不動産登記法上の原因が必要であり、売買等の実体がないのに、ただなんとなく名義を変更するということは原則としては出来ません

勿論『売買』、『贈与』、『財産分与』、『相続』等の原因があればお手続き可能です。

どういった原因が生じているかご不明な場合や不動産の名義変更がそもそも出来るかできないかもご相談の際にお答えさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください

自分たちで手続き可能?

可能か不可能かといえば内容にもよりますが、それなりの労力と時間を費やせば可能です。

ただし、一般的に不動産の名義変更は人生でそうそうあることではないですし、今回やった同様の手続き(それ相応の勉強が必要です)を今後の人生において活かせる機会はほとんどないかと思います。

また、売買や贈与、財産分与等、当事者が2人以上いるケースでは、もし万が一登記手続きにミスがあった場合には、他の当事者に再度押印や書類の用意等の協力をお願いすることになり迷惑をかける可能性があります。

裁判(訴訟)手続きも原則として本人が手続きしますが、通常は弁護士、認定司法書士(訴額140万円以下に限る)に報酬を支払って手続きを依頼しますよね?

それと同様に、通常であれば登記手続きの専門家である司法書士に数万円から数十万円の報酬(手数料)を支払って手続きを依頼します。

不動産の名義変更はどこで手続きするの?

不動産の名義変更手続きは、管轄の法務局にて手続きします。

そのためご自身で手続きする場合には、管轄法務局に申請書や必要な書類等を添付して不動産の名義の変更手続きを法務局に依頼(登記申請といいます)します。

法務局への登記申請を代理人として手続き出来るのが司法書士となります。

不動産の登記手続きにつきましては、先述しましたように原則は本人達でやるのが建前ですが、実務上99%司法書士が登記手続きに関与しております。

当法人にご依頼いただければ、必要書類(印鑑証明書や権利証等)だけご取得していただき、書類作成、職権にて取得できる各種書類の取得、各当事者に郵送、登記申請、登記完了後の書類返却まで確実にお手続きさせていただきます

名義変更にどの位時間がかかるの?

当事務所の場合、書類が全て揃っており、当事者に協力していただければ最短ご依頼の翌日に管轄法務局に登記申請をすることも可能です。

通常登記申請をしてから法務局で書類の審査等があり、管轄の法務局にもよりますが一週間から二週間程で登記手続きが完了します。

登記手続き完了後に、登記識別情報、お預かりした書類一式、当法人で取得した書類一式を製本してご郵送させていただきます。

全ての書類の発送は登記完了後一週間ほどで郵送しております。

そのため、登記申請してからおおよそ三週間ほどで、お手元に新所有者名義の登記簿や登記識別情報等重要書類一式をお届けすることが可能です。

名義変更をするとどうなるの?

不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)の所有者の該当箇所に、ご依頼の原因(売買、贈与、財産分与等)と不動産取得者の住所氏名が登録されます。

原則として名義変更後約6か月から1年後に不動産取得税が課税されます。

また手続きの内容や金額によっては不動産を取得した年の翌年に、贈与税や譲渡所得税の確定申告及び納税が必要になります。

手続き後は不動産の所有者となりますので、名義変更の翌年から固定資産税、都市計画税等が課税されるようになります。

名義変更するのにお金はかかるの?

不動産の登記をする際には、登録免許税という国に納める税金が必要になります。

この税金の計算方法は、直近年度の不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけたものが納税額となります。

手続きの原因(売買なのか、相続なのか、贈与なのか等)によっても税率が変わりますし、不動産の金額(地方のほとんど価値がない土地なのか東京都港区のタワーマンションなのか)によっても変わります。

そのため一概に税金がいくらかかるのか申し上げることが難しいのですが、通常の数百万から数千万円の不動産であれば数万円から数十万円におさまり、登録免許税が100万円を超えるようなことはありません。

資料がなくてもご相談の際に概算でどのくらい登録免許税がかかるはお伝えさせていただきます。

登録免許税につきましては、ご本人が手続きしてもどこの事務所に依頼しても必ず同額かかります

登録免許税相当額は、司法書士が依頼者からお預かりし依頼者の代わりに登記申請をする際に納税します。

この納税処理が終了しないと名義変更の登記手続きが却下されるため、司法書士の報酬や実費と共に、登記申請前にお支払いしていただきます。

それ以外にもご依頼の段階や登記完了後に登記簿謄本を閲覧、取得したり、私共に戸籍謄本や評価証明書等の取得まで委任する場合には、法務局や行政に納める手数料の実費を頂戴しております。

手続きの内容にもよりますが、登録免許税が高額になると司法書士に支払う報酬も含めそれなりの金額がかかります。

土地建物名義変更相談所では名義変更の報酬一律定額で承っております!

私共にご依頼いただいた場合には、不動産の名義変更のお手続きを司法書士報酬一律定額99,000円にて承ってます。

不動産の評価額や手続きの内容によって報酬が変わるということは一切ございませんのでご安心ください。

不動産登記手続きに特化した当事務所にお任せ下さい!

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