相続による名義変更

こんなことで悩んでいませんか?
☑ 不動産の所有者が亡くなったけど、初めてで何の手続きからすればいいかわからない
☑ 実家を売却する際に不動産業者から相続登記が必要と言われたが、どこに依頼すればいいかわからない
☑ 親が亡くなって子供が相続人となったが、兄弟間が疎遠なので相続人全員とやり取りして欲しい
手続きしないでいるとどうなる?
✅ 手続きに時間がかかる
✅ 相続関係が複雑になる
✅ 相続人が増加し、会ったこともない相続人が出現し、手続きを進めることが困難になる
✅ 故人名義のままではすぐに売却や担保に出すことが出来ない
当事務所ではあなたのお悩み全て解決致します!
経験豊富な司法書士が迅速スピーディに手続き致します。 どんな複雑な相続関係であっても、司法書士の報酬一律です。
当事務所では登記の申請件数、不動産の価格等も関係なく登記簿上の所有者一人につき報酬一律99,000円でお手続き致します。
※相続する不動産が全国各地にある場合には法務局の管轄毎に登記申請する必要があり、その場合には1管轄増える毎に別途報酬55,000円を申し受けます。
相続手続き概要

ご自身で手続きする場合の必要書類
☆法定相続の場合(法定相続分の割合通り登記)
・被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本等一式
・被相続人の住民票の除票若しくは除かれた戸籍の附票 ※取得出来ない場合には上申書や被相続人の権利証等必要
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産の名義人となる相続人の住民票若しくは戸籍の附票
・被相続人所有不動産の直近年度の納税通知書若しくは固定資産評価証明書
☆遺産分割の場合(遺産分割協議の結果法定相続分以外で登記)
・被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本等一式
・被相続人の住民票の除票若しくは除かれた戸籍の附票 ※取得出来ない場合には上申書や被相続人の権利証等必要
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産の名義人となる相続人の住民票若しくは戸籍の附票
・被相続人所有不動産の直近年度の納税通知書若しくは固定資産評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書(不動産の名義人になる方の印鑑証明書は不要です)
☆遺言書がある場合(遺言書通りに登記)
・公正証書遺言謄本若しくは自筆証書遺言(検認証明書付)
・被相続人の死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
・遺言により不動産を取得する相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡後に取得したものに限る)
・被相続人の住民票の除票若しくは除かれた戸籍の附票 ※取得出来ない場合には上申書や被相続人の権利証等必要
・被相続人所有不動産の直近年度の納税通知書若しくは固定資産評価証明書
・不動産の名義人となる相続人の住民票若しくは戸籍の附票
当事務所に依頼した場合の必要書類
☆法定相続の場合(法定相続分の割合通り登記)
全て当事務所でご用意いたします。
☆遺産分割の場合(遺産分割協議の結果法定相続分以外で登記)
・不動産に関する遺産分割協議書 ※別途費用を頂戴しますが当事務所で作成することも可能です。
・法定相続人全員の印鑑証明書(不動産を相続される方の印鑑証明書は不要)
☆遺言書がある場合(遺言書通りに登記)
・自筆証書遺言 遺言書の検認手続きが必要になります。 遺言書の原本のみご用意ください。
・公正証書遺言 公正証書遺言の謄本のみご用意ください。※委任状(実印+印鑑証明書)をいただければ当事務所でも取得可能です。
手続き費用
名義変更登記報酬 99,000円
※登記簿上の所有者が複数人亡くなっている場合には故人一人につき報酬99,000円を申し受けます。
※不動産の管轄が複数の場合は、1管轄増える毎に別途55,000円を申し受けます。
※自筆証書遺言を使用して登記する場合であって、検認手続きが済んでいない場合は検認申立費用として別途33,000円を申し受けます。
※遺産分割協議書を当事務所で作成する場合
不動産に関する遺産分割協議書作成
⇨ 22,000円
故人の遺産全て記載の遺産分割協議書作成
⇨ 55,000円
遺産分割協議書(間に入り調整・連絡をする場合)
⇨ 99,000円
※別途公証役場へ支払う手数料がかかります。
※当事務所で戸籍一式を収集する場合
報酬 33,000円
※数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万1,000円(税込)を報酬として加算します。
以下実費(ご自身で手続きしても必ず同額かかる費用)となります。
登録免許税(国に納める国税)
⇒ 不動産の固定資産評価額の0.4%
登記情報閲覧代(民事法務協会に納めます)
登記簿謄本取得代(法務局に納めます)
郵送費(各相続人等に書類を郵送するレターパック代等)
固定資産評価証明書取得代※当事務所で取得も依頼した場合(市区町村役場、都税事務所に支払う手数料)
戸籍謄本等取得代実費※当事務所で取得も依頼した場合(市区町村役場に納める手数料及び小為替手数料)
※公正証書遺言書を利用する場合
公正証書遺言謄本発行手数料(公証役場に支払います)
※自筆証書遺言であって検認が済んでいない場合
自筆証書遺言の検認申し立て費用(収入印紙800円と家庭裁判所所定の郵送費)
手続きに要する期間
書類が全て揃っている状態で相続人全員にご協力していただければ、最短ご依頼の翌日に登記申請可能です。
ただし、上記のような全てが問題なく揃っているケースはそんなに多くはありません。
相続関係が複雑な場合や、相続人の人数が多い場合には、必要書類の取得に時間がかかるため書類収集にお時間を頂く場合があります。
相続による不動産の名義変更に係る税金

登録免許税
故人名義の不動産を相続人名義に登記申請する際に納付します。(課税)
固定資産評価額の0.4%が納税額となり、司法書士が登記申請の代理人をする場合には、お客様から報酬と共に登録免許税額をお預かりし、法務局に代わりに納付します。
そのためお見積りの際にはこの登録免許税も計算した上でお見積り書を作成しております。
不動産取得税
不動産取得税はかかりません。(非課税)
贈与税
贈与税はかかりません。(非課税)
相続税
原則として相続(人が亡くなる)の際には相続税がかかります。(原則課税)
ただし、故人が亡くなった際に一定額以上の財産(不動産、預金、債権、株式、自動車等の総額であり最低でも3600万)を所有していなかった場合にはかかりません。
そのため、故人が亡くなった際の財産の総額によって相続税がかかるかかからないかが決まります。
譲渡所得税
譲渡所得税はかかりません。(非課税)
固定資産税・都市計画税
相続登記をしない場合でも、年をまたぐと相続人(相続人が複数の場合には代表相続人)宛に納付書が届くようになります。
相続登記をして不動産の名義変更の手続きが完了した場合は、1月1日の所有者(相続人)に対して納付書が届きます。
ご依頼の流れ
① お電話、メール、お問い合わせフォームよりお問い合わせ
② 具体的な費用感や流れのご説明
③ 費用に問題がなければ正式なご依頼
④ 手続き着手(当事務所で戸籍謄本等を取得する場合には、市区町村役場に戸籍を職権にて郵送請求)
⑤ 相続人等に押印書類の発送及びご返送(お会いする場合にはご来所していただくか、ご指定の場所にお伺いの上、署名押印及び書類の授受)
⑥ 登記費用の入金確認後、登記申請(直接お会いする場合には押印書類の署名押印の際にお支払いしていただきます)
⑦ 登記完了後の書類を書留郵便にてご郵送もしくはご来所していただきお受け取り