贈与による名義変更

報酬一律定額99,000円

こんなことで悩んでいませんか?

✅ 親が所有している土地をくれるようなので、土地の名義変更をして注文住宅を建てたい

✅ 不動産を寄付してくれる方がいるので手続きしたい

✅ 子供(孫)に自宅を贈与したい

手続きしないでいるとどうなる?

・書面によらない贈与は民法上撤回することが可能ですので、撤回される可能性があります。(民法第550条)

・贈与契約は成立したが、名義を変更せずに贈与者(不動産をあげた方)が亡くなった場合には、亡くなった方の相続人全員と手続きをしなくてはいけなくなり現実的に手続きを進めることがかなり難しくなります

・不動産をあげたつもりが登記手続きをしないでいると、贈与者(あげた方)に固定資産税・都市計画税が課税されます。

当事務所ではあなたのお悩みを全て解決致します!

贈与契約書を作成します。

・ご希望であれば将来のトラブルを回避するために、贈与契約書を公正証書にするサポートもします。

・直接お会いしなくても、全て郵送及びお電話、メール等でのやり取りで手続きを完結することも可能です。

不動産の評価額や土地建物の個数問わず、名義変更を報酬一律でお手続き致します。

お問い合わせはコチラ >

贈与手続き概要

ファイルを持った女性

ご自身で手続きする際の必要書類

不動産をもらう方(受贈者)

・住民票若しくは戸籍の附票
・ご印鑑(認印可)
・本人確認資料

不動産をあげる方(贈与者)

・登記済権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書(登記申請日から発行後3か月以内のもの)
・納税通知書若しくは固定資産評価証明書(登記申請時点の年度のもの)
・本人確認資料
・実印

※不動産の登記簿上の住所や氏名が住民票、戸籍上の住所、氏名と相違がある場合

★住所が違う場合
・住民票若しくは戸籍の附票(不動産所有者の登記簿上の住所から住民票上の住所までの移転の経緯がわかるもの)
※移転の経緯がわからない場合には、別途住民票の除票や、除かれた戸籍の附票が必要になります。それでも住所がつながらない場合には別途上申書、不在籍不在住証明書等が必要となります。

★氏名が違う場合
・戸籍謄本(氏名の変更の経緯がわかるもの)
・住民票(本籍地の記載のあるもの)若しくは戸籍の附票

手続き費用

名義変更登記報酬 9万9,000円

※贈与契約書(不動産のみ記載)

報酬 22,000円
贈与契約書貼付用収入印紙代 1部につき200円(公正証書の場合不要)

※贈与契約書(不動産以外も記載)

報酬 55,000円

※贈与契約書を公正証書で作成する場合

報酬 99,000円
※公証人の立会いのもと契約、公正証書化するため、後々の紛争予防につながります。
※別途公証役場の手数料がかかります。

※不動産所有者の登記簿上の住所、氏名に相違がある場合

報酬 22,000円
登録免許税  不動産1つにつき1,000円

※不動産所有者が権利証(登記識別情報通知)を紛失している場合

本人確認情報作成報酬 88,000円

以下実費(ご自身で手続きしても必ず同額かかる費用)となります。

登録免許税 固定資産評価額の2.0%
登記情報事前閲覧代
登記完了後登記簿謄本取得代
郵送費・通信費・交通費
固定資産評価証明書取得代

手続きに要する期間

書類が全て揃っており当事者全員が集まることが出来れば、すぐに登記申請をすることが可能です。
法務局によって期間は異なりますが、登記申請をしてから概ね一週間から二週間ほどで登記が完了します。

登記完了後に受贈者名義に変更された登記簿謄本を取得し、重要書類の製本作業をしたうえでお客様の指定の場所に書類をご郵送させていただきます。
ご来所していただきお受け取りしていただくことも可能です。

不動産を贈与した際にかかる税金

TAXと電卓

登録免許税

不動産をあげる方名義から貰う方名義に変更(所有権移転登記)する際に納付します。(課税
土地、建物の固定資産評価額の総額の2.0%が納税額となり、司法書士が登記申請の代理人をする場合には、お客様から報酬と共に登録免許税を事前にお預かりし、法務局に代わりに納付します。
取得するものが共有持分の場合(2分の1親、2分の1子供の場合で親の共有持分2分の1のみを取得する場合等)には、土地、建物の固定資産評価額の総額に共有持分割合を乗じて、そこに2.0%の税率をかけます。


不動産取得税

原則固定資産評価額の3.0%が課税されます。(課税


贈与税

原則として贈与を受けた不動産の総額(建物は固定資産評価額、土地は路線価の合算)から基礎控除額である110万円を控除した額に一定の税率を乗じた金額を納税する必要があります。(原則課税
※受贈者が法人であればかかりませんが、贈与者に対しみなし譲渡所得税がかかる可能性があります。
※不動産の総額が基礎控除額である110万円に満たない場合には納税義務もなく、申告も不要です。


相続税

相続税はかかりません。(非課税)


譲渡所得税

原則譲渡所得税はかかりません。(非課税)
ただし、個人から法人への贈与の場合には、不動産を贈与した個人に対しみなし譲渡所得税がかかる可能性があります。


固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は1月1日現在の登記簿上の名義人に対して課税されます。
そのため、贈与契約をした場合でも登記手続きをしなければ、贈与者(あげた人)に対して課税されます。
登記手続きを経れば、翌年からは受贈者(貰った人)に対して課税されます。

ご依頼の流れ

① お電話、メール、LINE、お問い合わせフォームからお問い合わせ
➁ 具体的な費用感や流れのご説明
➂ 費用問題なければ正式なご依頼
④ 手続き着手
➄ 当事者の必要書類をご案内
⑥ 当事者が集まる日に贈与契約書、登記関係の委任状等に署名、押印、必要書類の授受
⑦ 登記申請前までに登記費用のお支払い
⑨ 登記申請
⑩ 登記完了後、登記識別情報等の重要書類のご郵送

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