財産分与(離婚)による名義変更

報酬一律定額99,000円

こんなことで悩んでいませんか?

 不動産の名義が元夫(元妻)名義のままになっているので単独名義にしたい

✅ 不動産の名義が元夫(元妻)との共有名義になっているので、共有名義を解消したい

✅ 離婚についてお互いに納得はしているけど、離婚に伴う合意内容を公正証書にしたい

✅ 不動産を売却する意思は二人ともあるけど、夫(妻)とは連絡を取らず全て売却、清算手続きを任せたい

放置しているとどうなる?

『財産分与』を理由に不動産の名義変更をすると、原則として不動産取得税や贈与税がかからないといったメリットがあります。
そのため(元)夫婦間で不動産の名義変更を予定しており、

清算的財産分与(婚姻生活中に夫婦で築き上げてきた財産の清算手続き)
慰謝料的財産分与(慰謝料の性質も含む財産分与)
扶養的財産分与(離婚後に生活が困窮する夫婦一方の生活の支援)

上記いずれかもしくは複合的な理由により、不動産を取得する場合には、税務上のメリットを享受できます。

ただし、かなりの歳月を経てから財産分与を理由に名義変更手続きをすると、

・税金を免れるため、実態は財産分与ではないのに財産分与を利用したのではないかとあらぬ疑いをかけられる
・期間が経てば経つほどお金の出どころが複雑になる

上記の税務リスクが高まります。

 

当事務所ではあなたのお悩みを全て解決致します!

不動産に関する財産分与契約書も作成可能です。

離婚の際に交わした合意(離婚給付等契約)を公正証書にするお手伝いも全面サポート致します。

売却を予定している場合には、当法人が夫婦の代理人となって不動産の売却活動、売買契約締結、残金決済、合意内容に基づき清算に至る最まで、夫婦顔を合わせることなくお手続きいたします。

離婚・財産分与手続きに経験豊富な司法書士、行政書士がワンストップで手続きいたします。

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財産分与手続き概要

離婚届

名義変更の前提として

財産分与(離婚)による不動産の名義変更手続きの前提として、夫婦が離婚していることが要件となっております。

離婚していることとは市区町村役場に離婚届出を提出していることが必要になります

理由としては、財産分与請求権というのは離婚をして初めて発生する請求権だからです。
※財産分与の協議自体は離婚前にも可能です。

以下は財産分与請求権を明文化した民法の条文です。

民法第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

そのため、離婚を検討していて不動産の名義変更についてお悩みの方は、離婚後であれば財産分与請求権に基づき手続きが可能ですが、離婚前であれば財産分与請求権は発生しませんので、『贈与(あげる、もらう)』や『売買(買う、売る)』といった法律行為に基づいて手続きを進めることになります。

財産分与請求権に基づき不動産を取得する場合には先述した通り、不動産取得税や贈与税がかからないといったメリットあります。

そのため、離婚前に不動産の取得、名義変更手続きを検討している場合には、手続き後に思わぬ税金が課税されないよう注意が必要になります。

財産分与(離婚)による名義変更の際の必要書類

協議離婚(裁判所が関与していない)の場合

財産分与を受ける方(不動産をもらう方)

・住民票若しくは戸籍の附票
・ご印鑑(認印でも可)
・本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

財産分与をなさる方(不動産をあげる方)

・登記済権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書(登記申請日から発行後3か月以内のもの)
・不動産の納税通知書(課税明細書)若しくは固定資産評価証明書(登記申請日時点の年度のもの)
・実印
・本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
※また当事務所では離婚日の確認のため、登記手続きには必要はありませんが離婚届受理証明書若しくは戸籍謄本をご用意していただいております。 戸籍謄本は当事務所で取得することも可能です。
離婚をしていないのに『財産分与』を原因とする誤った登記を申請してしまうことを防ぐためです。

不動産所有者の登記簿上の住所、氏名と今現在の住民票上のご住所、戸籍上の氏名が異なる場合

・住民票(本籍地記載入り)若しくは戸籍の附票(住所若しくは氏名又は住所及び氏名に変更がある場合)
・戸籍謄本(氏名に変更がある場合) ※つながりが取れない場合には、住民票の除票、除かれた戸籍の附票等が別途必要になります。

※住宅ローンの債務者を変更する手続きについては住宅ローンの借り入れ先金融機関の協力が必要になります。
借入先金融機関に事前に名義変更をすることについてお問い合わせください。


離婚に裁判所(調停、審判、訴訟)が関与している場合

この場合原則財産分与を受ける方(不動産をもらう方)が単独で手続きを進めることが可能です。

財産分与を受ける方(不動産をもらう方)

・調停調書、審判書、和解調書等
・住民票若しくは戸籍の附票
・不動産の納税通知書(課税明細書)若しくは固定資産評価証明書(登記申請日時点の年度のもの)
・ご印鑑(お認印でも構いません)
・本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

※ただし、裁判所の調停調書等に『財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする』といったような文言が入っていない場合には、財産分与を受ける方(不動産をもらう方)単独では手続き出来ませんのでご注意ください。

上記の場合の必要書類としては、財産分与を受ける方、財産分与をなさる方それぞれ裁判所が関与していない場合の同様の手続き及び書類が必要になり、財産分与をなさる方の協力が必要となります。

不動産所有者の登記簿上の住所、氏名と今現在の住民票上のご住所、戸籍上の氏名が異なる場合

・住民票(本籍地記載入り)若しくは戸籍の附票(住所若しくは氏名又は住所及び氏名に変更がある場合)
・戸籍謄本(氏名に変更がある場合) ※つながりが取れない場合には、住民票の除票、除かれた戸籍の附票等が別途必要になります。

手続き費用

名義変更登記報酬 99,000円

※財産分与契約書(不動産のみ記載)

報酬 22,000円

※財産分与契約書(不動産以外の財産も記載)

報酬 55,000円

※離婚給付等契約公正証書化サポート

報酬 99,000円
※別途公証役場へ支払う手数料がかかります。
※上記報酬の中に離婚給付等契約公正証書案提案、作成、公証人とのやり取り、公証役場への立会い等全て含みます。

※不動産所有者の登記簿上の住所、氏名に相違がある場合

報酬 22,000円
登録免許税 不動産1つにつき1,000円

※不動産所有者が権利証(登記識別情報通知)を紛失している場合

本人確認情報作成報酬 88,000円

※抵当権の債務者変更をする場合

抵当権の債務者の住所変更報酬 22,000円※債務者の住所に変更がある場合
登録免許税 不動産1つにつき1,000円

抵当権の債務者自身の変更報酬 55,000円
登録免許税 不動産1つにつき1,000円

以下実費(ご自身で手続きしても必ず同額かかる費用)となります。

登録免許税(国に納める国税)
⇒ 不動産の固定資産評価額の2.0%
【例】 元夫(元妻)が100%所有している土地と建物の固定資産評価額の合計額が1000万円だった場合
1000万円×2.0%=20万円
登記情報事前閲覧代(民事法務協会に納付)
完了後登記簿謄本取得代(法務局に納付)
財産分与契約書貼付用収入印紙
郵送費(登記完了後の重要書類等の書留郵便代金等)
戸籍謄本、住民票取得代(市区町村役場に納付)
固定資産評価証明書取得代 ※直近年度の納税通知書がない場合

手続きに要する期間

全ての書類が整っていて、両当事者の署名押印が終わればすぐに登記申請をすることは可能です。
登記申請(法務局に書類を提出)してから大体一週間から10日ほど登記完了にお時間がかかります。

登記完了後に当事務所で登記完了後の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、製本作業をしたうえで書留郵便にてお客様の指定した場所にご郵送させていただきます。ご来所していただき、お受け取りしていただくことも可能です。

財産分与(離婚)による名義変更に係る税金

TAXと電卓

登録免許税

元夫(元妻)の名義を元夫(元妻)名義に手続きする際に納付します。(課税
固定資産評価額の2.0%が納税額となり、司法書士が登記申請の代理人をする場合には、お客様から報酬と共に登録免許税額をお預かりし、法務局に代わりに納付します。

法務局に名義変更の申請(登記申請といいます)をする際に納税するため、お見積りの総額には登録免許税も含まれております。
また、元夫婦で不動産を共有している場合(例えば元夫2分の1、元妻2分の1等)は、固定資産評価額の総額から取得する共有持分を乗じた割合に対して2.0%の税率をかけて算出します。


不動産取得税

不動産取得税は原則としてかかりません。(非課税)


贈与税

贈与税は原則としてかかりません。(非課税)


相続税

相続税はかかりません。(非課税)


譲渡所得税

譲渡所得税はかかる場合とかからない場合があります。具体的ケースによる
売買の場合と同様に、原則として簿価より売却金額が高い場合にその売却金額から簿価を控除した金額に20%or39%の譲渡所得税が、分与した方(あげた方)にかかります。

ただし、マイホームの財産分与であれば3000万円までの特別控除の特例があるため、マイホームの財産分与であれば基本的に譲渡所得税はかからないと思って問題ないでしょう。
詳細は所轄税務署や税理士の先生にご相談ください。

必要であれば税理士のご紹介も可能ですのでお申しつけください。


固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税(都市計画税は都市計画区域外の不動産であればかかりません)は、毎年1月1日現在の不動産登記簿上の所有者に対して、納税通知書が届きます。

そのため、不動産登記簿の所有者の名義変更手続き(登記)をしなければ、財産分与協議が成立していたとしても、財産分与者(不動産をあげた方)である元夫(元妻)名義に納付書が届くことになります。

名義変更手続き(登記)を経れば、翌年からは財産分与を受けた方(不動産を取得した方)に対して課税されます。

ご依頼の流れ

① お電話、メール、お問い合わせフォームよりお問い合わせ
② 手続きの概要、具体的な費用感のご説明
③ 費用に問題がなければ正式なご依頼
④ 手続き着手(当事務所で戸籍謄本等を取得する場合には、市区町村役場に戸籍を職権にて請求)
⑤の1(当事者とお会いする場合)
ご来所いただくか、私共がご指定の場所に伺って、必要書類の授受、財産分与契約書、登記に関する委任状等に署名押印、意思確認・本人確認、登記費用のお支払い
⑤の2(全て郵送で手続きする場合)
元ご夫妻双方に登記関係の書類を本人限定郵便等でご郵送
⇒ 関係書類に署名押印の上、必要書類を同封の上返信用封筒にてご返送
⇒ 登記費用のお振込み
⇒ お電話にて意思確認・本人確認
⑥ 登記申請
⑦ 登記完了後の書類のご郵送(ご来所していただきお受け取りしていただくことも可能です)

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