贈与による名義変更
こんなことで悩んでいませんか?
☑ 親が所有している土地をもらって注文住宅を建てたい
☑ 不動産を寄付してくれる方がいるので手続きしたい
☑ 子供に自宅を贈与したい
放置していることによる不利益
・書面によらない贈与は民法上撤回することが可能ですので、撤回される可能性があります。(民法第550条)
・贈与契約は成立したが、名義を変更せずに贈与者(不動産をあげた方)が亡くなった場合には、亡くなった方の相続人全員と手続きをしなくてはいけなくなり現実的に手続きを進めることがかなり難しくなってしまいます。
当事務所はあなたのお悩みを解決致します!
・贈与契約書も作成致します。
・登記手続きを経れば贈与契約を撤回されることもございません。
・全て郵送及びお電話、メールでのやり取りも可能ですし、司法書士がお客様のご指定の場所まで出向くことも可能です。
どんな内容でも報酬一律でお手続き致します
不動産の評価額や土地建物の個数問わず、名義変更を報酬一律でお手続き致します。
ご自身で手続きする際の必要書類
不動産をもらう方(受贈者)
・住民票若しくは戸籍の附票
・本人確認資料
・ご印鑑(お認印可)
不動産をあげる方(贈与者)
・登記済権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書(名義変更の登記を法務局に申請する時点での発行後3か月以内のもの)
・直近年度の納税通知書(固定資産評価証明書)
・本人確認資料
・実印
※上記のほかに、不動産の登記簿上の住所から住民票登録されているご住所が違う場合
・住民票若しくは戸籍の附票(登記簿上の住所から繋がりのとれるもの)
よくある質問
手続き費用
司法書士報酬 7万7,000円(別途消費税)
※贈与者(不動産をあげる方)が権利証(登記識別情報通知)を紛失していたり、登記簿上のご住所、氏名と住民票登録上のご住所が異なる場合には、別途報酬がかかります。
登録免許税 固定資産評価額の2.0%
登記情報事前閲覧代 不動産一つにつき335円かかります。
登記簿謄本取得代 不動産一つにつき500円かかります。
郵送費、通信費
交通費(お客様の指定する場所まで当事務所の所員が出向いた場合のみ往復電車賃等)
手続きに要する期間
上記書類が全て揃っており当事者全員が集まることが出来れば、即日登記申請をすることが可能です。
法務局によって期間は異なりますが、登記申請をしてから概ね一週間から二週間ほどで登記が完了します。
登記完了後に当事務所の方でお客様名義に変更されたものの登記簿謄本を取得し、重要書類の製本作業をしたうえでお客様の指定の場所に書類をご郵送させていただきます。
不動産を贈与した際にかかる税金
★登録免許税
不動産をあげる方名義から貰う方名義に変更(所有権移転登記)する際に納付します。
固定資産評価額の2.0%が納税額となり、司法書士が登記申請の代理人をする場合には、お客様から報酬と共に登録免許税を事前にお預かりし、法務局に代わりに納付します。
納税時期
登記申請前に司法書士の報酬と共に当事務所でお預かりします。そのため名義変更の手続きの前にご用意していただきます。
★不動産取得税
固定資産課税標準額の3.0%が課税されます。
納税時期
★贈与税
原則として贈与を受けた不動産の総額(建物は固定資産評価額、土地は路線価の合算)から基礎控除額である110万円を控除した額に一定の税率を乗じた金額を納税する必要があります。
ただし、不動産の総額が基礎控除額である110万円に満たない場合には納税義務もなく、申告も不要です。
贈与税は一般的に高額であり(110万円を超えた金額に対して40%~)贈与税を考慮して他の名義変更手続きを検討した方がよろしいかと思います。
納税時期
★相続税
納税時期
★譲渡所得税
納税時期
ご依頼の流れ
1.お電話、メール、お問い合わせフォームからお問い合わせ
2.不動産の権利証と直近年度の不動産の納税通知書のご用意
3.私共の方で登記費用のお見積書の送付
4.費用に問題なければ正式なご依頼後手続き着手
5.必要書類のご案内
6.当事者が集まる日に贈与契約書、登記関係の委任状等に署名、押印、必要書類の授受
7.登記申請前までに登記費用のお支払い
8.インターネットを使用して法務局に登記申請
9.登記完了後、登記識別情報等の重要書類のご郵送